ICOを実施するときに知っておくべきトークンの種類 ~スイスのICOガイドラインより~
スイスのICOのガイドラインが公表されました。
ガイドラインでFINMA(Swiss Financial Market Supervisory Authority)が定めるトークンの種類が記載されていたので、日本とスイスにおいて各トークンがどのように扱われるのか説明していきます。
支払い型トークン
ビットコインのような決済および送金手段として利用される仮想通貨です。決済手段の利便性が決め手となることが多いです。開発プロジェクトに関係する他の機能はありません。必要に応じて一時的に一定期間のみの使用を想定して開発されるケースもあります。
日本においては資金決済法の「仮想通貨」に該当して仮想通貨交換業として金融庁の登録が必要な場合もあります。スイスでは反マネーロンダリング規制の遵守が要求されますが、有価証券としては扱われません。
実用型トークン
アプリケーションまたはサービスへのアクセスを提供するためのトークンです。基本的には日本においてもスイスにおいても有価証券としては扱われません。ただし、スイスにおいては実用型トークンが経済的投資として単独もしくは部分的に機能する場合は有価証券とみなされることもあります。
資産型トークン
保有していることで配当が得られるようなトークンです。株式、債権またはデリバティブに類似しているため、日本においては金融商品取引法に定める金融商品取引業でのルールが適用される可能性があります。スイスにおいても有価証券とみなされます。
以上、各トークンの特徴でした。ICOを実施するときには発行するトークンがどれに該当するのか考えてみるべきですね。
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